品川・さいたま・再入国許可証・東京入国管理局への再入国許可・ビザの申請は埼玉県川越市の行政書士吉川事務所にお任せ下さい!

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いざという時、慌てないために再入国許可を取得しておきましょう。
更新、変更、その他、在留資格のご相談もお待ちしております。

お任せ下さい!再入国許可申請代行いたします。

再入国許可証・ビザの申請を代行!在留資格のご相談等は埼玉県川越市行政書士吉川事務所にお任せ下さい。

[check]書類の書き方や必要書類がわからなくて手続きが不安な方

[check]お仕事や学校、家事・育児で平日にお時間の取れない方

[check]東京入国管理局・各出張所が遠くて移動時間や費用・待ち時間を有効に使いたい方

[check]仕事は休ませられないが、手続きをさせてあげたいという外国人の従業員を抱える企業の方

[check]お客さんの分をまとめて申請されたい旅行会社の方

無料相談・ご連絡窓口 TEL049-231-8175
〒350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東1-15-14 ティカトウビル306
行政書士 吉川事務所 担当:吉川宣通
平日8:30~19:00 (時間外土日祝もご予約承っております)

Eメール qq4t25bq9@feel.ocn.ne.jp
⇒メール受付相談フォームはこちらから(24時間受付)

業務案内

在留資格に関するご相談・書類作成・申請取次

再入国許可申請

  • 再入国許可
    再入国許可・・・一時帰国・在留資格を持ったまま日本国外へ出国する方

ビザ申請

  • 人文知識・国際業務,技術,技能,投資・経営,企業内転勤,留学,家族滞在
    日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者
  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留期間更新
  • 在留資格変更

資格外活動許可

  • 資格外活動許可
    例えば家族滞在ビザの方・留学生の方がアルバイトをする場合には資格外活動許可の申請が必要です。
    なお、1週間に28時間以内、風俗関係での勤務の禁止など制限があります。
    仮に資格外活動許可をとらなかったり、制限を守らなかった場合には強制退去の対象とされる場合もあります。また雇用した側に罰金が科せられることもあります。

永住許可

  • 永住許可
  • 婚姻して日本での滞在が長期になったので永住許可を申請したいという方
  • 日本に来て長期になったので永住許可の申請をしたいという方

一度ご自身で申請し不許可になった案件・ご相談もお伺いします。

ただし、当事務所では許可・変更・更新を保証するものではありません。許可がおりるかどうかはあくまでも本人の資質、日本国法務大臣・入国管理局によるため許可・不許可について責任を負いかねます。また、経歴詐称・偽装結婚のような違法なご依頼はお受けできません。

※万が一不許可になった場合でも理由の聞き取り、再申請が可能と判断した場合は実費のみで再度申請させていただき、最後まで許可を得られるよう、誠心誠意努めさせていただきます。

無料相談・ご連絡窓口 TEL049-231-8175
〒350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東1-15-14 ティカトウビル306
行政書士 吉川事務所 担当:吉川宣通
平日8:30~19:00 (時間外土日祝もご予約承っております)

Eメール qq4t25bq9@feel.ocn.ne.jp
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申請取次ぎ行政書士とは?

  • 日本に在留する外国人の方は、在留資格の変更・在留期間の更新等の各種申請を行おうとする場合、原則として外国人の方自ら入国管理局に出頭して、申請書類を提出しなければならないとされています。
    しかし、一定の研修を受け、法務大臣が適当と認めるものとして地方入国管理局長より承認を受けた行政書士には申請の取次ぎが認められており原則申請者が入国管理局に行く必要はありません。

ぜひ書類作成・代理申請の可能な申請取次行政書士にお任せ下さい。

[check]個人の方は仕事や家事・学業等に専念できます。
[check]外国人の方を雇用する企業、留学生を受け入れている学校、旅行業者におかれましては、的確・迅速に雇用・受け入れの手続きを進めることができます。

[check]正確な書類作成・必要書類の提出により入国管理局のスムーズな処理、申請の内容の理解が図られます。

管轄入国管理局

  • 申請先については外国人の上陸先の住所、居住している住所、外国人を招聘する会社の住所の県を管轄する地方入国管理局・各出張所に行います。
    東京入国管理局東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
    東京入国管理局・・横浜支局神奈川県
    大阪入国管理局大阪府、奈良県、京都府、和歌山県、滋賀県
    大阪入国管理局神戸支局兵庫県
    福岡入国管理局福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
    福岡入国管理局那覇支局沖縄県
    名古屋入国管理局静岡県、愛知県、三重県、富山県、石川県、福井県、岐阜県
    仙台入国管理局青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
    札幌入国管理局北海道
    広島入国管理局広島県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県
    高松入国管理局香川県、徳島県、愛媛県、高知県
東京入国管理局(品川)再入国許可の申請は埼玉県川越市行政書士吉川事務所へお任せ下さい!
  • 東京入国管理局
    〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
    TEL03-5796-7111(代表)
  • さいたま出張所
    〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1
    さいたま第2法務総合庁舎1F
    TEL048-851-9671
  • 横浜支局(神奈川県)
    〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7
    TEL045-769-1721(就労・永住)

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